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「固定資産税」の概要
固定資産税とはどんな税金かご存じですか。
固定資産税の税額の計算方法
固定資産の価格(評価額)をもとに算定した課税標準額に、税率1.4パーセントを乗じたものが税額です。
課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額 |
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例) 500,000円(課税標準額) × 1.4%(税率) = 7,000円(税額)
固定資産税の納期
- 真庭市では、5月、7月、9月、12月の4期払いとなっています。4期分をまとめてお支払いいただくことも可能です。
- 納付書による現金納付のほか、口座振替もあります。詳しくは真庭市税務課へお尋ねください。
固定資産税の免税点
真庭市内に同一名義人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの合計の課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産税の納税義務者
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人または法人 |
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家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人または法人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人または法人 |
土地・家屋を売買したときの固定資産税
法律(地方税法第343条)により固定資産税は毎年1月1日現在の固定資産の所有者(登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者)が、その年度の納税義務者になると定められています。したがって、売買契約を行い、固定資産を相手に引き渡していたとしても、法務局での所有権移転登記が1月1日時点で完了していなければ、元の所有者(1月1日時点で登記簿に所有者として登記されている方)がその年度の納税義務者になります。
納税のトラブルを防ぐために、土地、家屋の売買をされる際は、売買契約において公租公課の負担者についての項目を設け、売主と買主の間でどちらが固定資産税を負担するのかを明確にしておくことをお勧めします。なお、このような取り決めがあっても1月1日現在の所有者に固定資産税が課税されることは変わりません。
不動産取得税について
固定資産税とは別に、不動産を取得した人は「不動産取得税」が課税されます。不動産取得税は岡山県税です。不動産取得税に関する内容は岡山県美作県民局税務部にお問い合わせください。
納税管理人を設定する場合
真庭市外に居住する納税義務者は、納税に関する一切の事項(通知書受領、納税等)を処理する納税管理者を「納税管理人届」により定めることができます。
納税義務者(所有者)の方が亡くなった場合
土地・家屋の所有者を変更するには、管轄の法務局で相続登記手続きをしていただく必要があります。北房地域の固定資産に関しては岡山地方法務局高梁支局で、それ以外の地域(落合、久世、勝山、美甘、湯原、中和、八束、川上)の固定資産は岡山地方法務局津山支局でお手続きください。なお、相続登記は令和6年4月から義務化されますので、お早めにお手続きください。
相続登記の手続きが完了するまでの間は、「相続人代表者指定届」により相続人の代表者となる方をご指定ください。この届出書に基づき、相続代表者に納税通知書などを送付します。
未登記家屋について
登記されていない家屋(「未登記家屋」)をお持ちの場合は、真庭市に「未登記家屋所有者変更申請書」を提出していただくことで、名義を変更することができます。
固定資産税の減免について
固定資産税は非課税物件や免税点未満の場合以外は収入・年齢を問わず一律に課税されますが、天災その他特別な事情がある場合には、条例により減免することができます。真庭市においては、下記のとおり減免が規定されていますので該当する資産をお持ちの方は、減免申請書を提出してください。なお、減免は非課税とは異なり、減免になる理由がなくなった場合は課税されます。
1 | 生活保護を受ける者の所有する固定資産 |
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2 | 公益のために直接専用する固定資産 |
3 | 天災により著しく価値を減じた固定資産 |
関連リンク
岡山県美作県民局税務部 不動産取得税<外部リンク>