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令和5年1月から軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0067777 更新日:2022年12月28日更新
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽Jnks)により継続検査窓口で軽自動車税種別割の車両ごとの納付情報がオンラインで確認できるようになります。
これにより「納税証明書の提示」が※原則不要になります。

※注意事項
・対象は、軽四輪・軽三輪の軽自動車です。
・二輪車については対象外です。

以下の場合は納税証明書の提示が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽Jnksに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合

納付情報が軽Jnksに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。

車検の日程が迫っている場合など、お急ぎの場合は、コンビニエンスストアや金融機関の窓口で納めていただき、納税通知書に備え付けの証明書または窓口での車検用納税証明書をご利用ください。