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「令和6年度住民税」の申告相談日程
住民税申告相談日程・準備物をお知らせします
『令和6年度分 住民税の申告』相談(令和5年分の所得にかかる)の各会場別相談日程・申告に必要なものについてお知らせします。
申告会場は混雑が予想されるため、自宅からパソコンやスマートフォンを利用して申告が可能な「e- Tax(イ-タックス)電子申告」をできる限り利用し、会場が密状態とならないようご協力をお願いします。
【相談会場別日程】 ※土日祝日の相談はありません
★いずれの会場も受付時間は、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時までの間
会場 | 場所 | 日程 |
---|---|---|
北房会場 | 北房振興局2F大会議室 | 2月16日(金曜日)から2月26日(月曜日)まで |
落合会場 | 落合総合センター1F会議室 | 2月27日(火曜日)から3月15日(金曜日)まで |
勝山会場 | 勝山文化センター1F研修室 | 2月16日(金曜日)から2月28日(水曜日)まで |
久世会場 | 市役所本庁舎2F大会議室 | 2月29日(木曜日)から3月15日(金曜日)まで |
湯原会場 | 湯原ふれあいセンター会議室 | 2月16日(金曜日)から2月26日(月曜日)まで |
美甘会場 | 美甘振興局2F多目的ホール | 2月27日(火曜日)から2月29日(木曜日)まで |
蒜山会場 | 蒜山振興局大会議室 | 3月 1日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで |
【申告相談会場 注意点】 -混雑状況をスマホから確認できます-
毎年、申告相談会場は、待合等が混雑します。対面相談時間が短縮となるよう、計算が必要な事業の収支内訳書など書類の事前準備をお願いします。
(1) 「医療費控除の明細書」の作成が必要です
医療費控除を申告する方は「医療費控除の明細書」作成が必要です。「医療費控除の明細書」は、あらかじめ作成の上で、お越しください。
作成できていない場合は待合で作成していただくことになります。
(2) 混雑状況はスマートフォンから確認できます(2月16日から運用開始)
スマートフォンでQRコードを読み込むことによって、当日の申告相談会場の混雑状況がスマホ画面から確認できます。
申告相談開始の2月16日から運用開始となりますので、ご利用ください。
QRコードについては、広報まにわ2024年1月号と同時配布する「令和6年度住民税申告相談日程表』の表紙に掲載しています。
(3) 地域別日程でお住まいの地域の相談会場にお越しください
会場でお待ちいただく時間、また密状態を避けるため地域別日程としております。できる限りお住いの地区の指定相談日にお越しください。
(4) 市の会場で受付できない内容のあるものは「税務署で確定申告」を
市の申告相談会場で受付できない申告内容がある方は、税務署での「確定申告」となります。
【申告に必要なもの】
■ 本人名義の通帳
■ マイナンバーを提示してください。
確定申告をする場合は、次のいずれかの提示が必要です。
▶マイナンバーカード
▶通知カード+運転免許証または健康保険証などの身元確認書類
■ 農業所得がある場合 -農業所得の収支計算をしてください-
農業所得がある場合は事前に『収支内訳書』を作成の上、お越しください。 「令和6年度住民税申告相談日程表」に「収支内訳書」の様式を掲載しています。事前に作成の上で相談会場にお越しください。
■ 医療費控除を申告する場合 - 医療費控除の明細書作成が必須です-
医療費控除を申告する場合は、領収書類等に代わり『医療費控除の明細書』の作成が必要です。
「令和6年度住民税申告相談日程表」に「医療費控除の明細書」様式を掲載しています。事前に作成の上で相談会場にお越しください。
国税庁HPから「医療費控除の明細書」のダウンロードも可能です。
■ 【その他の所得・控除の内容が証明できる書類】
(1) 各種の「所得が証明」できる書類
▶ 給与・年金の源泉徴収票、売買に関する契約書や証明書
▶ 個人年金・保険金の一時金の支払い証明書など
(2) 「控除の内容」が証明できる書類
▶ 生命保険料控除→控除証明書(保険会社から送付されたもの)
▶ 地震保険料控除→控除証明書(保険会社から送付されたもの)
▶ 障害者控除→障害者手帳または障害者控除対象者認定書など
▶ 医療費控除→「医療費控除の明細書」(事前に作成してください)
■ 所得税の口座振替の登録を希望される場合
▶ 本人名義の通帳および銀行印
【重要】市の申告会場では受付できない方
▶次の内容がある方は、税務署で確定申告を行うかe-Tax(電子申告)となります。
(1) 住宅借入金等特別控除のある方(年末調整済の方を除く)
(2) 不動産経営(アパートや駐車場など)の所得のある方
(3) 相続等による個人年金の受け取りのある方
(4) 先物取引による所得のある方
(5) 土地・建物の譲渡所得のある方
(6) 株式などの譲渡所得や繰越損失のある方
(7) 上場株式などの配当所得のある方(分離課税を選択する場合)
(8) 雑損控除(災害や盗難・横領などによる控除)や災害減免のある方
(9) お亡くなりになった方の申告(準確定申告)
(10) 予定納税をされている方
(11) 青色申告の方
(12) 真庭市住民でない方の申告
【その他】
○市の会場で申告相談を行わない方の申告書を、税務署提出のためだけにお預かりすることはいたしません。税務署へ直接または郵送で提出してください。
○真庭市では、所得税の確定申告についてe-Taxによる電子申告を税務署と協力し推進しています。e-Taxのスマートフォンからの申告機能も拡充されています。詳細は、国税庁の確定申告書等作成コーナーをご覧ください。