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【税金滞納】債権回収対策室から封筒が届いたら、すぐに読んでください!

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001553 更新日:2022年9月29日更新

滞納処分(差押え、捜索)強化中!!

 正当な理由なく、滞納を放置すると滞納処分が行われます。真庭市では、滞納者に対して差押えなどの滞納処分を強化しています。

白い封筒の画像

差押注意!

緑色の封筒の画像

催告書(例)

 滞納処分を強化しているといっても、税金や料金は自主納付が原則です。一般の納税者の方は、一回の納税通知あるいは納付書を送付するだけで、口座振替またはご自分で金融機関に行って、納期内納税していただいています。

 滞納者の方には、督促状を必ず送付しています。また、催告書などの納付をうながす文書を送付することもあります。しかし、中には、何回も文書を送付したにもかかわらず、お送りした文書について、「市役所からの封筒は開けない。」、「市役所から来た文書は読まない。」など、まったく読んでくださらない滞納者の方がいらっしゃいます。届いた封書を開けず、読まず、差押えを実行したら、「何の予告もなく、何も言わずに、差し押さえた。」と苦情をいう方がいます。税務課債権回収対策室や市役所各課から届いた文書は、必ず読んでください。

※国税徴収法では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない」と定められています。なお、催告書の送付は差押え前の絶対条件ではありませんので、催告書が届く前でも差押えが行われる可能性があります。

延滞金は必ずいただきます。

 「この延滞金は高すぎる。」と言われる方があります。延滞金は、地方税法で徴収しなければならないものと定められ、年率14.6%で計算されます。期限内に納付されている方のためにも延滞金はいただきます。