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法人市民税

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001457 更新日:2021年12月14日更新

市内に事業所等のある法人に課税されます。

法人市民税とは、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等に課税される税金で、個人市民税と同様に「均等割」と法人の所得(法人税の税額)に応じて負担していただく「法人税割」とがあります。

納める法人等(納税義務者)

以下の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。

  1. 市内に事務所または事業所がある法人 均等割 ○ 法人税割 ○
  2. 市内に事業所等はないが、寮等がある法人 均等割 ○ 法人税割 ×
  3. 市内に事業所または寮等がある人格のない社団または財団 均等割 ○ 法人税割 ×

(注)上記(3)については、収益事業を行っている場合は(1)または(2)の法人とみなされます。

法人の設立・変更

真庭市内に法人を設立または設置する場合、あるいは、既に真庭市にある事業所に変更があった場合には「法人の設立・変更等の届出書」の提出が必要になります。

  1. 設立(設置)の場合に提出していただく書類
    • 法人の設立・変更等の届出書
    • 登記簿抄本または謄本の写し
    • 定款の写し
  2. 法人に変更等があった際に提出していただく書類
    • 法人の設立・変更等の届出書
    • 変更の根拠となる書類(登記簿抄本または謄本の写し等)

※届出様式は「関連書類」の欄からダウンロードしてお使いください。

申告と納税の方法

  1. 確定申告
    • 申告期間 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
    • 納税額 均等割額と法人税割額の合計額(ただし、中間(予定)申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額)
  2. 中間申告(仮決算による申告)
    • 申告期間 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
    • 納税額 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以降6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割の合計額
  3. 予定申告
    • 申告期間 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
    • 納税額 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割の1/2の合計額

※申告様式は「関連書類」の欄からダウンロードしてお使いください。

法人市民税の税額

  1. 法人税割額=法人税割×12.1%(8.4%)
    ※令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率 12.1%
      令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割税率 8.4%
    他の市町村にも事業所等を有する法人については、法人税割を各市町村ごとの従業員数で分割してから税率をかけます。
  2. 均等割額=税率×真庭市内に事業所があった月数÷12
    税率は課税標準の算定期間の末日現在の「資本金」と「市内従業者数」で求めます。

均等割

資本金等の額 市内の事業所等の従業者合計数 税率(年額)
50億円超 50人超 300万円
50億円超 50人以下 41万円
10億円超50億円以下 50人超 175万円
10億円超50億円以下 50人以下 41万円
1億円超10億円以下 50人超 40万円
1億円超10億円以下 50人以下 16万円
1,000万円超1億円以下 50人超 15万円
1,000万円超1億円以下 50人以下 13万円
1,000万円以下 50人超 12万円
1,000万円以下 50人以下 5万円
上記以外の法人等   5万円

関連書類

 

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