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住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001455 更新日:2022年4月22日更新

住宅のバリアフリー改修工事をされた方へお知らせします。

 新築された日から10年以上経過し、令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事が行われた住宅について、申告することにより、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。

減額の要件

次の要件をすべて満たす家屋が対象です。

  • 建築年数が10年を超えていること
  • 改修工事に要した費用が1戸当たり50万円以上(補助金等を除く)であること
  • 居住者が以下のいずれかの要件を満たしていること
    1.65歳以上の方
    2.要介護認定または、要支援認定を受けている方
    3.障害者の方
  • 賃貸住宅でない家屋
  • バリアフリー改修工事後の家屋の床面積(登記簿表示)が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • バリアフリー改修工事後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること(併用住宅の場合)
  • 令和6年3月31日までの間にバリアフリー改修工事が完了していること

対象となるバリアフリー改修工事

  • 廊下等の拡幅
  • 手すりの取り付け
  • 階段の勾配の緩和
  • 床の段差の解消
  • 浴室の改良
  • 引戸、折戸等への取替え
  • 便所の改良
  • 床表面の滑り止め化

減額の期間と適用範囲

 改修工事が完了した年の翌年度分の家屋の固定資産税について、1戸当たり100平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。

提出書類

  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  • 改修工事が必要となった方の証明書類
    (住民票・介護保険被保険者証・障害者手帳等の写し)
  • 工事明細書・現場写真(改修工事部分の前後写真)
  • 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書等の写し)
  • 補助金等の交付金通知書の写し(補助金等の交付を受けた方のみ)

申告手続き

バリアフリー改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、上記書類を税務課まで提出してください。

申告書ダウンロード

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/79KB]

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