本文
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
住宅のバリアフリー改修工事をされた方へお知らせします。
新築された日から10年以上経過し、令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事が行われた住宅について、申告することにより、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
減額の要件
次の要件をすべて満たす家屋が対象です。
- 建築年数が10年を超えていること
- 改修工事に要した費用が1戸当たり50万円以上(補助金等を除く)であること
- 居住者が以下のいずれかの要件を満たしていること
1.65歳以上の方
2.要介護認定または、要支援認定を受けている方
3.障害者の方 - 賃貸住宅でない家屋
- バリアフリー改修工事後の家屋の床面積(登記簿表示)が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- バリアフリー改修工事後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること(併用住宅の場合)
- 令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修工事が完了していること
対象となるバリアフリー改修工事
- 廊下等の拡幅
- 手すりの取り付け
- 階段の勾配の緩和
- 床の段差の解消
- 浴室の改良
- 引戸、折戸等への取替え
- 便所の改良
- 床表面の滑り止め化
減額の期間と適用範囲
改修工事が完了した年の翌年度分の家屋の固定資産税について、1戸当たり100平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。
提出書類
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 改修工事が必要となった方の証明書類
(住民票・介護保険被保険者証・障害者手帳等の写し) - 工事明細書・現場写真(改修工事部分の前後写真)
- 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書等の写し)
- 補助金等の交付金通知書の写し(補助金等の交付を受けた方のみ)
申告手続き
バリアフリー改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、上記書類を税務課まで提出してください。