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住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
住宅の耐震改修工事をされた方へお知らせします。
令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合した耐震改修工事を行った住宅について、申告することにより、一定期間、該当住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額の要件
次の要件をすべて満たす住宅が対象です。
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
- 現行の耐震基準に適合する改修工事であり、耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円以上であること
(平成25年3月31日までに耐震改修工事の契約が締結された場合は、30万円以上) - 令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了していること
減額の期間
改修工事が完了した年の翌年度から、工事完了時期に応じた期間とします。
- 改修工事完了年 平成25年1月~令和8年3月31日
(改修工事後認定長期優良住宅に該当することとなった場合は平成29年1月~令和8年3月31日までの間) - 減額期間 1年間
(当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物※」であった場合は、改修後2年間)
※地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物。
減額の適用範囲
1戸当たり住宅部分の120平方メートル相当分までの税額の2分の1が減額されます。
(耐震改修工事を行った住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合、3分の2が減額されます。)
提出書類
- 住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 耐震基準に適合した住宅であることの書類
(地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明書) - 耐震改修に要した費用を証明する書類(領収書等)
- 認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
申告手続き
耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、上記書類を税務課まで提出してください。
その他
- この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
- 新築住宅の減額制度や、バリアフリー・省エネ改修工事による減額制度と同時に適用はされません。
- 土地についての減額はありません。