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給与からの個人住民税特別徴収制度

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001450 更新日:2019年12月12日更新

個人住民税の特別徴収(給与天引き)にご協力をお願いします。

 平成28年度から岡山県および真庭市を含む県内すべての市町村では、税負担の公平性を確保するために、個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。ご理解とご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収制度とは

 事業所において、毎月の給与を支給する際、従業員の個人住民税を給与から天引き(特別徴収)して、従業員の住む市町村に納める制度です。

特別徴収制度のメリット

  • 特別徴収する額は真庭市から通知しますので、所得税のように税額計算や年末調整をする必要はありません。
  • 従業員が個別に自分で納付する普通徴収は年4回払いですが、特別徴収は12回払いとなるので、従業員にとって1回当たりの負担金額は少なくて済みます。
  • 従業員が納税のために金融機関等へ行く手間が省けます。

徴収・納入について

 毎年5月に税額通知書と納付書を事業所へ送付します。6月から翌年5月までの12回にわたり、税額通知書に記載してある納付額を給与支払の際、徴収していただきます。徴収した納付額については翌月の10日(但し金融機関が休みの場合は翌日)までに納入していただきます。
 また、所得の修正等が生じた場合は、変更通知書にて変更後の税額を通知します。

異動があった場合の届出

 特別徴収される人が、退職・転勤・休職等により給与の支払を受けなくなったときは、必ず「給与支払報告書特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し提出してください。
 また、新たに従業員を雇用したなど、普通徴収から特別徴収への切替が必要な場合は「市町村民税・県民税特別徴収異動届出書(新規対象者)」の提出をお願いします。

特別徴収制度に関するQ&A

問1 「特別徴収(給与天引き)」の対象となるのはどういう人ですか。

答1 次の(1)(2)いずれにも該当する人が特別徴収の対象となります。
 (1)前年中に給与の支払いを受けた人
 (2)当該年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている人

問2 パートやアルバイトの従業員も特別徴収(給与天引き)しなければならないのですか。

答2 パートやアルバイトの従業員であっても上記(1)(2)のいずれにも該当する人は特別徴収の対象となります。
 ただし、以下に該当する場合には普通徴収(個人納付)をすることもできます。(給与支払報告書提出時に、普通徴収切替理由書の記入が必要となります。)
 A 受給者総人員(他の市町村を含む事業所全体の受給者人数で、下記B~G該当者を除いた合計)が2名以下の事業所
 B 他の支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
 C 毎月の給与支払額が少額であり、個人住民税を引ききれない方
 D 給与が毎月支給されていない方(不定期受給)
 E 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
 F 退職された方または5月31日までに退職予定の方(休職者を含む)
 G 雇用契約期間が1年未満の方

※詳しくは税務課住民税グループまでお問合せ下さい。

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