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市県民税(個人住民税)の納税方法

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001439 更新日:2019年12月12日更新

いつ、どうやって納めればいいの?

市県民税は、「特別徴収」と「普通徴収」どちらかの方法で納めていただくことになります。

特別徴収

 特別徴収とは、会社(給与の支払者)から給与天引きによって市県民税を納めていただく方法です。前年の所得にもとづいて計算された年税額を、6月から翌年5月まで12回に分けて、毎月の給与から差し引く形になります。
 ただし、年の途中で退職した場合は、特別徴収できなくなりますので、翌年5月まで特別徴収される予定だった税額について、普通徴収へ切り替えるか、退職時に一括で納めていただくか、どちらかの方法で納めていただくようになります。
 また、65歳以上の方で公的年金に係る市県民税については、年金からの天引きによって納めていただきます。
 ただし、年の途中で死亡や転出等された場合は、特別徴収できなくなりますので、今年度特別徴収される予定だった税額について、普通徴収により納めていただくようになります。

普通徴収

 普通徴収とは、前年の所得にもとづいて計算された年税額を、納税通知書(納付書)によって直接納付する方法です。営業所得者や年金所得者、給与所得者のうち特別徴収が不可能な方等が、普通徴収で納税していただくことになります。
 市税の口座振替の手続きをされている方は、手続きされた金融機関の預金口座から納期の末日に振替納付されます。

普通徴収の納期について
 真庭市では、これまで市県民税・固定資産税・国民健康保険税をまとめ、年10回払いとする集合税方式を実施してきましたが、平成26年度からはこれを廃止し、市県民税・固定資産税の納付回数を地方税法に基づく年4回払いに変更しています。

 市県民税普通徴収の納期は、6月、8月、10月、翌年1月までの4期になり、固定資産税の納期は、5月、7月、9月、12月までの4期となります。国民健康保険税についてはこれまで通り6月から翌年3月までの10期です。