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公的年金からの個人住民税の特別徴収制度
公的年金の所得に対する個人住民税が公的年金から天引きされます。
公的年金に係る所得に対する個人住民税(市県民税)が公的年金から特別徴収(天引き)されます。この制度は、個人住民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。
(1)特別徴収(引き落とし)の対象となる方
その年度の初日(4月1日)現在、老齢基礎年金等(介護保険料が特別徴収されている年金が対象となります。ただし障害年金、遺族年金は除きます。)を受給されている65歳以上の方で、年金所得に係る市県民税が課税される方
ただし、以下の方は特別徴収の対象になりません。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
- 真庭市の介護保険料が年金から引き落としされていない方
- 特別徴収される税額が老齢基礎年金等の額を超える方
- 1月1日以後引き続き真庭市に住所を有していない方 など
また、公的年金からの特別徴収の対象であるとの通知(6月10日頃)をした後に、以下の要件に該当することとなった方は公的年金からの特別徴収が停止されます。(特別徴収できなかった市県民税額は納付書や口座振替により納めていただくことになります。)
- 市外転出された方やお亡くなりになられた方
- 年金所得に係る市県民税額に変更が生じた方
- 真庭市で介護保険料の年金からの引き落としをしなくなった方
- 公的年金の支給が停止されたり、年金受給権に担保が設定された方 など
(2)特別徴収(引き落とし)の対象となる税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての年金所得に係る所得割額及び均等割額を合算した額を、老齢基礎年金や老齢年金、退職年金等から特別徴収(引き落とし)します。
※ 給与所得に係る市県民税が特別徴収されている場合は、均等割は公的年金から特別徴収されず、給与からの特別徴収となります。
(3)徴収方法
特別徴収を開始する初年度
- 年度の前半は、6月(第1期分)と8月(第2期分)に年税額の4分の1ずつを、納付書または口座振替で納めていただきます。(普通徴収)
- 年度の後半は、10月、12月、2月の年金支給額から年税額の6分の1ずつが引き落としされます。(特別徴収)
特別徴収となった翌年度以降
- 年度の前半は、前年度の年税額の2分の1を3回で割った額が、4月、6月、8月の年金支給額から引き落としされます。(仮徴収といいます。)
- 年度の後半は、確定した年税額から年度の前半分(仮徴収分)を差し引いた税額の3分の1ずつが、10月、12月、2月の年金支給額から引き落としされます。(本徴収といいます。)