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令和8年4月1日から私債権に対する遅延損害金を徴収します

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0110411 更新日:2026年1月14日更新

遅延損害金の徴収について

 真庭市の歳入の根幹である市税や税外収入金は、市政を運営するための重要な自主財源です。
 市では、市民の皆さんに料金などを納期限までに納めていただくように通知し、支払いがない場合は、期限内に納めた方との負担の公平性を確保するため、遅延損害金を徴収することになりました。

◆概要
 真庭市では市の債権を適正に管理することを目的として、真庭市債権管理条例を施行しています。
 この中で、私債権について納期限までに支払いがない場合は、遅延損害金を徴収することになりました。(令和8年4月1日以降に納期限が到来する債権について適用されます)

1.私債権とは
 水道料金、学校給食費、市営住宅使用料などのように、市民の皆さんと市が結んだ契約や申込により発生することになる費用を「私債権」といいます。

2.遅延損害金の計算方法
 真庭市債権権利条例第11条に規定する計算式は、次のとおりです。
 [遅延損害金]=使用料等※1×年3%※2×日数※3÷365日※4
 (※1)2,000円以上を対象とし、1,000円未満の端数を切り捨てます。
 (※2)民法第404条に規定する法定利率です。
 (※3)納期限の翌日から納付の日までの日数です。
 (※4)潤年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。

3.計算した遅延損害金の端数処理
  ※算出額が1,000円未満の場合は全額を切り捨てます。
  ※算出額が1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨てます。

4.支払いが困難なとき
 やむを得ない事情などにより、期限内に支払が困難な方は、各債権の担当課に早めにご相談ください。

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