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健全化判断比率・資金不足比率の公表について
健全な財政運営を目指して
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行され、この法律により地方公共団体は、毎年度、実質的な赤字や外郭団体を含めた実質的な将来負担等に係る指標(「健全化判断比率」)と公営企業ごとの資金不足率(「資金不足比率」)を監査委員の審査に付して議会に報告し、公表することとされています。
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行され、この法律により地方公共団体は、毎年度、実質的な赤字や外郭団体を含めた実質的な将来負担等に係る指標(「健全化判断比率」)と公営企業ごとの資金不足率(「資金不足比率」)を監査委員の審査に付して議会に報告し、公表することとされています。