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指定洞道届出書

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002371 更新日:2019年12月12日更新

火災予防条例に基づく届出です。

火災予防条例第45条2(規則第8条)

 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された道、共同溝その他これらに
類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする道に限る。)で、火災が発生した場合
に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長(消防署長)が指定したもの(以下「指定道等」という。)に
通信ケーブル等を敷設する者は、次に掲げる事項を消防長(消防署長)に届け出なければなりません。

  1. 指定道等の経路及び出入口、換気口等の位置
  2. 指定道等の内部に敷設されている主要な物件
  3. 指定道等の内部における火災に対する安全管理対策

2 前項の規定は、同項各号に掲げる事項について重要な変更を行う場合について準用します。

この届出は工事着工の10日前までに届け出てください。

※申請書は必要書類を添付し、最寄りの消防署に2部提出してください。

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