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露店等の開設届出書

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002427 更新日:2019年12月27日更新

真庭市火災予防条例第45条第6号

 不特定多数の者が集まる催し等で、火気器具等を使用する露店等を開設する場合には届出が必要になります。

※申請書類は必要書類を添付し、最寄りの消防署に1部提出してください。

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