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消防計画作成(変更)届出書
防火管理者は防火管理に係る消防計画を作成しその旨を所轄消防長に届け出なければなりません。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とします。
この届出書に消防計画(中規模用または小規模用)を添付し2部提出してください。
※「e-Gov」により電子申請もできます。
https://shinsei.e-gov.go.jp/<外部リンク>
中規模用の対象は老人ホーム等は全部。イベントホール、飲食店、店舗・病院・宿泊施設など不特定多数の者が入る建物で300平方メートル以上のもの。工場、学校、事務所など利用者が特定される建物で500平方メートル以上のもの。
小規模用は中規模用より規模の小さいものです。
小規模用は中規模用より規模の小さいものです。