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工事整備対象設備等着工届出書
消防法第17条の14
甲種消防設備士は、消防用設備等において政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに消防長に届け出なければなりません。
※マイナポータル「ぴったりサービス」により電子申請もできます。
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消防法第17条の14
甲種消防設備士は、消防用設備等において政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに消防長に届け出なければなりません。
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