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工事整備対象設備等着工届出書

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002423 更新日:2019年12月17日更新

消防法第17条の14

甲種消防設備士は、消防用設備等において政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに消防長に届け出なければなりません。

※マイナポータル「ぴったりサービス」により電子申請もできます。

関連書類

 

工事整備対象設備等着工届出書 [Wordファイル/25KB]

工事整備対象設備等着工届出書 [PDFファイル/54KB]

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