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消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
消防法施行規則第31条の3
消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物の関係者は、設置に係る工事が完了した日から4日以内に消防長に届け出なければなりません。
※「e-Gov」により電子申請もできます。
https://shinsei.e-gov.go.jp/<外部リンク>
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消防法施行規則第31条の3
消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物の関係者は、設置に係る工事が完了した日から4日以内に消防長に届け出なければなりません。
※「e-Gov」により電子申請もできます。
https://shinsei.e-gov.go.jp/<外部リンク>