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消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002421 更新日:2019年12月16日更新

消防法施行規則第31条の3

消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物の関係者は、設置に係る工事が完了した日から4日以内に消防長に届け出なければなりません。

※マイナポータル「ぴったりサービス」により電子申請もできます。

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