本文
防火対象物点検結果報告書
消防法第8条の2の2
一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長に報告しなければなりません。
※マイナポータル「ぴったりサービス」により電子申請もできます。
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消防法第8条の2の2
一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長に報告しなければなりません。
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