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消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
消防法第17条の3の3
消防用設備等について点検を実施しなければならない防火対象物の関係者は、定期に点検を行い、その結果を消防長に報告しなければなりません。
※「e-Gov」により電子申請もできます。
https://shinsei.e-gov.go.jp/<外部リンク>
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消防法第17条の3の3
消防用設備等について点検を実施しなければならない防火対象物の関係者は、定期に点検を行い、その結果を消防長に報告しなければなりません。
※「e-Gov」により電子申請もできます。
https://shinsei.e-gov.go.jp/<外部リンク>