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飲食店を営業されている皆さんへ

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002393 更新日:2019年12月12日更新

すべての飲食店に消火器の設置が義務付けられます

2016年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消防法が改正されます。
ガスコンロ等「火を使用する設備または器具」を設けた飲食店は、2019年10月から、原則として、消火器の設置が義務付けられます。

すべての飲食店に消火器の設置が義務付けられますの画像1

すべての飲食店に消火器の設置が義務付けられますの画像2

※ 延べ面積が150平方メートル以上の飲食店は、従前から設置が必要です。延べ面積150平方メートル未満の飲食店で、火を使用する設備または器具のすべてに、防火上有効な措置が講じられたものは、消火器の設置が不要となる場合があります。

火を使用する設備または器具とは

 例:ガスコンロ、フライヤー、オーブン、かまど等

防火上有効な措置

 以下のものが該当します。

  • 調理油過熱防止装置
     例:Siセンサー
  • 自動消火装置(火災を感知し、消火薬剤で自動消火するもの)
     例:フード等用簡易自動消火装置
  • その他の危険な状態の発生の防止及び発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
    例:カセットコンロ等の圧力感知安全装置

消火器の点検・報告

 消火器を設置したら、6ヵ月ごとに点検を行い、1年に1回、消防署に報告する必要があります。

施行日

 2019年10月1日

お問い合わせ先

 真庭市消防本部・真庭消防署 0867-42-1190
 蒜山分署 0867-66-2119 美新分署 0867-56-2119
 湯原分署 0867-62-2119 北房分署 0866-52-2061

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