ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 消防本部 > 消防本部予防課 > 高圧ガス保安法に係る許可申請・届出について

本文

高圧ガス保安法に係る許可申請・届出について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002391 更新日:2019年12月12日更新

平成20年4月1日から事務開始

 地方自治法第252条の17の2第2項に基づき、県の事務であった高圧ガス保安法に係る許可等の事務が、平成20年4月1日から真庭市に移譲されています。また、新庄村については、真庭市が事務委託を受けています。

平成20年4月1日から事務開始の画像

 真庭市及び新庄村において、高圧ガスの製造・消費、又は貯蔵所・販売所を設置するなどの事業を行う場合は、真庭市消防本部予防課に申請・届出を行ってください。
 なお、平成20年4月1日から申請時の手数料は「現金」での納付となっています。県証紙による納付はできませんのでご注意ください。

高圧ガス保安法の主な規制

製造許可

  • 1日の処理容積が、100m3(不活性ガス又は空気を除く)以上、又は300m3(不活性ガス又は空気)以上の設備で高圧ガスの製造をする場合 例) LPガス充てん所、スクーバダイビング用空気充てん所等
  • 1日の冷凍能力が、50トン以上(不活性のフルオロカーボン)等の設備で高圧ガスの製造をする場合 例) 空調、冷凍等

製造事業届出

  • 1日の処理容積が、100m3(不活性ガス又は空気を除く)未満、又は300m3(不活性ガス又は空気)未満の設備
  • 1日の冷凍能力が、20トン以上50トン未満(不活性のフルオロカーボン)等の設備で高圧ガスの製造をする場合

貯蔵許可

 貯蔵量が、容積1,000m3(不活性ガス以外のガス)以上等の場合

販売事業の届出

 高圧ガスの販売事業を営もうとする者は、販売所ごとに届出が必要です。

その他

 上記以外に、貯蔵の届出、輸入許可、特定高圧ガスの消費等の届出があります。

ご案内

お問合わせ先 真庭市消防本部 予防課
電話番号 0867-42-1190
Fax番号 0867-42-1672
メールアドレス yoboh_shobo@city.maniwa.lg.jp

権限移譲となった事務一覧(平成20年4月1日~)

高圧ガス保安法

  1. 製造許可等(完成検査・保安検査)
  2. 製造届出等
  3. 貯蔵の許可等
  4. 貯蔵の届出等
  5. 販売の届出等
  6. 特定高圧ガスの消費の届出等
  7. 輸入検査等
  8. 容器検査所の登録等

液化石油ガス法

1. 充てん設備の許可等(バルクローリ)