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高圧ガス保安法に係る許可申請・届出について
平成20年4月1日から事務開始
地方自治法第252条の17の2第2項に基づき、県の事務であった高圧ガス保安法に係る許可等の事務が、平成20年4月1日から真庭市に移譲されています。また、新庄村については、真庭市が事務委託を受けています。
真庭市及び新庄村において、高圧ガスの製造・消費、又は貯蔵所・販売所を設置するなどの事業を行う場合は、真庭市消防本部予防課に申請・届出を行ってください。
なお、平成20年4月1日から申請時の手数料は「現金」での納付となっています。県証紙による納付はできませんのでご注意ください。
高圧ガス保安法の主な規制
製造許可
- 1日の処理容積が、100m3(不活性ガス又は空気を除く)以上、又は300m3(不活性ガス又は空気)以上の設備で高圧ガスの製造をする場合 例) LPガス充てん所、スクーバダイビング用空気充てん所等
- 1日の冷凍能力が、50トン以上(不活性のフルオロカーボン)等の設備で高圧ガスの製造をする場合 例) 空調、冷凍等
製造事業届出
- 1日の処理容積が、100m3(不活性ガス又は空気を除く)未満、又は300m3(不活性ガス又は空気)未満の設備
- 1日の冷凍能力が、20トン以上50トン未満(不活性のフルオロカーボン)等の設備で高圧ガスの製造をする場合
貯蔵許可
貯蔵量が、容積1,000m3(不活性ガス以外のガス)以上等の場合
販売事業の届出
高圧ガスの販売事業を営もうとする者は、販売所ごとに届出が必要です。
その他
上記以外に、貯蔵の届出、輸入許可、特定高圧ガスの消費等の届出があります。
ご案内
お問合わせ先 | 真庭市消防本部 予防課 |
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電話番号 | 0867-42-1190 |
Fax番号 | 0867-42-1672 |
メールアドレス | yoboh_shobo@city.maniwa.lg.jp |
権限移譲となった事務一覧(平成20年4月1日~)
高圧ガス保安法
- 製造許可等(完成検査・保安検査)
- 製造届出等
- 貯蔵の許可等
- 貯蔵の届出等
- 販売の届出等
- 特定高圧ガスの消費の届出等
- 輸入検査等
- 容器検査所の登録等
液化石油ガス法
1. 充てん設備の許可等(バルクローリ)