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すべての住宅に火災警報器の設置が義務付けられています!
火災警報器を取り付けましょう
消防法の改正により平成23年6月1日から、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
※住宅とは、戸建て住宅、店舗兼用住宅及び共同住宅、寄宿舎などです。
住宅用火災警報器は早期に火災を覚知でき、火災による逃げ遅れ防止にとても有効です。
まだ設置していない住宅には早期に住宅用火災警報器を設置しましょう。
維持管理を実施しましょう。
定期的に作動試験をしましょう。(業者による点検は必要ありません。ボタンやひもを引っ張ることで自ら点検できます。)
また、設置から10年以上経過したものは、電池切れや、機器の老朽化により正常に作動しなくなるので、買い替えることをお勧めします。
悪質な訪問販売に十分注意してください!
消防署員、消防団員、市職員や点検業者を名乗って、「義務なので今すぐつけなければならない!」「消防署の方から来た。」「消防署の許可を得て販売している。」など、購入を強引に勧める訪問者には注意が必要です。消防署等が住宅用火災警報器や消火器を販売することはありません。
実際の金額よりも高額で売りつける事例も発生しています。
また、業者による点検も必要ありませんので十分に気をつけてください。
電気屋やホームセンター等の店頭で購入することをお勧めします。
なぜ住宅に火災警報器の設置が義務付けられたのですか?
夜間就寝中の逃げ遅れによる死者をなくすためです。より早く火災の発生に気づくことが死傷者の軽減につながります。
住宅用火災警報器ってどんなもの?
火災による煙を感知して、ブザーや音声で知らせてくれるものです。誰でも簡単に取り付け可能です。
どこに取り付ければいいの?
寝室(寝室としての子ども部屋も含む)の天井または壁に取り付けます。2階に寝室がある場合は階段の上部天井にも取り付けが必要です。関係書類の取り付け例を参考にしてください。
どこで買えばいいの?
電気店、ホームセンター、インターネットなどで購入できます。なお、購入にあたっては日本消防検定協会の検定合格証票がついているものを選びましょう。
真庭消防署管内の住宅用火災警報器の設置率は?
令和5年4月時点で89.61%です。