ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 消防本部 > 消防本部予防課 > 露店等の開設届出と消火器の設置義務

本文

露店等の開設届出と消火器の設置義務

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002382 更新日:2019年12月12日更新

真庭市火災予防条例の一部改正

 平成25年8月15日に京都府福知山市の花火大会会場で露店から発生した火災により、多数の死傷者が発生したことを踏まえ、真庭市火災予防条例の一部が改正されました。

 多数の者が集合する催しで対象火気器具等を使用する場合は、露店等の開設届出や消火器の準備が必要となります。(施行日:平成26年8月1日)

 詳細については、下記の「広報チラシ」を参照してください。

関連書類

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)