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圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書
消防法第9条の3
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱いの届出)
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防または消火活動に
重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又
は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長または消防署長に届け
出なければなりません。
また、これらの物質の貯蔵・取扱いを廃止する場合も届出てください。
※「e-Gov」により電子申請もできます。
https://shinsei.e-gov.go.jp/<外部リンク>
関連書類
・圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書 [Wordファイル/18KB]
・圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出 [PDFファイル/124KB]