ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 消防本部 > 消防本部予防課 > 圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書

本文

圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0021963 更新日:2019年12月15日更新

消防法第9条の3
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱いの届出)

 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防または消火活動に
重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又
は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長または消防署長に届け
出なければなりません。
 また、これらの物質の貯蔵・取扱いを廃止する場合も届出てください。 

関連書類

圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書 [Wordファイル/18KB]
圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出 [PDFファイル/124KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)