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ガソリンの容器への詰め替え販売について
令和元年7月に京都市伏見区で発生した爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑制するため、危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。この改正により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)
ガソリンスタンドの事業者の皆さんへ
1.本人確認(運転免許証等の提示)
2.使用目的の確認
3.販売記録を作成すること
ガソリンを携行缶で購入される皆さんへ
1.本人確認(運転免許証等の提示)
2.使用目的の確認
