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林野火災注意報、林野火災警報の運用開始について
林野火災注意報・警報の運用開始について
真庭市消防本部では、林野火災予防を目的とした「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用を開始しました。気象状況が林野火災予防上注意を要すると認められる場合に「林野火災注意報」、林野火災上危険な気象状況になった場合に「林野火災警報」を発令し、火の使用の制限を課すことになります。
火災は、身体、生命及び財産に甚大な被害を及ぼします。火の取扱いに注意を払い火災の発生防止に努めましょう。
火災は、身体、生命及び財産に甚大な被害を及ぼします。火の取扱いに注意を払い火災の発生防止に努めましょう。
発令要件
■林野火災注意報
以下のいずれかの条件に該当するとき。
1.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき。
2.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ気象庁等から乾燥注意報が発表されているとき。
3.消防長が気象状況、地形、過去の火災履歴等を総合的に勘案して、発令が必要と認めるとき。
■林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されて いる場合で火災予防上必要があると認めるとき。
※上記の発令要件に加え、当日に見込まれる降水状況等を考慮し、発令の判断を行います。
以下のいずれかの条件に該当するとき。
1.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき。
2.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ気象庁等から乾燥注意報が発表されているとき。
3.消防長が気象状況、地形、過去の火災履歴等を総合的に勘案して、発令が必要と認めるとき。
■林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されて いる場合で火災予防上必要があると認めるとき。
※上記の発令要件に加え、当日に見込まれる降水状況等を考慮し、発令の判断を行います。
対象期間
1月から5月まで
※上記の期間以外でも気象状況等を踏まえて発令する場合もあります。
※上記の期間以外でも気象状況等を踏まえて発令する場合もあります。
火の使用の制限
「林野火災注意報」の発令中には、火の使用制限に従うよう努める義務が発生します。
「林野火災警報」の発令中には、火の使用制限に従う義務が発生します。
■制限事項
1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.屋外において、花火(がん具用を含む)を行わないこと。
3.屋外において、火遊びまたはたき火をしないこと。
4.屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
5.屋外において、たばこの吸い殻や灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、適正に処理すること。
■制限される行為の例
たき火、キャンプファイヤー、花火、火遊び、落ち葉等を燃やす、畦焼き、とんど焼きなど
■罰則
林野火災警報の発令中に火の使用の制限に違反にした者は、30万円以下の罰金又は拘留に処される場合があります。(消防法第44条)
「林野火災警報」の発令中には、火の使用制限に従う義務が発生します。
■制限事項
1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.屋外において、花火(がん具用を含む)を行わないこと。
3.屋外において、火遊びまたはたき火をしないこと。
4.屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
5.屋外において、たばこの吸い殻や灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、適正に処理すること。
■制限される行為の例
たき火、キャンプファイヤー、花火、火遊び、落ち葉等を燃やす、畦焼き、とんど焼きなど
■罰則
林野火災警報の発令中に火の使用の制限に違反にした者は、30万円以下の罰金又は拘留に処される場合があります。(消防法第44条)
