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湯原温泉スポーツ公園
住所 | 〒717-0413 岡山県真庭市禾津107-1 |
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電話番号 | (固定)0867-62-3649 (携帯)090-7011-0332 |
メールアドレス | chiiki_yb@city.maniwa.lg.jp |
営業時間 | 午前9時から午後10時 |
閉館日 |
年末年始(12月29日~1月3日) 但し、警報等により急遽休場する場合あり(クラブハウスに掲示します。) |
【お知らせ】クライミングセンターの使用料が変わります
令和5年4月1日より湯原クライミングセンターの使用料が、次のとおり変更になります。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
・ボルダー壁(1時間につき)
(旧) (新)
一般 60円 → 100円
中学生以下 30円 → 50円
・ボルダー壁とリード壁(1時間につき)
(旧) (新)
一般 90円 → 130円
中学生以下 40円 → 60円
※上記以外の使用料については変更ありません。
施設の利用にあたっては、次の点にご協力をお願いします。
◎マスクを持ってきてください。(運動中以外はマスクの着用をお願いします。)
◎クライミングセンターでは現在、クライミングシューズの貸し出しを中止していますので、ご自身のシューズや上履きを持ってきてください。
◎クライミングセンターでは、当面の間、ボルダー室への入室を20名(登攀者・付き添いの方含む)程度に制限します。
◎次に該当する方は、施設の利用をご遠慮ください。
・体調が良くない方(例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合)
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航またはこの在住者との濃厚接触がある場合
◎こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をお願いします。
◎他の利用者などとの距離(できるだけ2m以上)を確保してください。
ご不便をおかけしますが、新型コロナウィルスの感染を拡げないため、ご理解・ご協力をお願いします。
湯原温泉スポーツ公園へようこそ
湯原温泉スポーツ公園は、野球場、グラウンドゴルフ場、屋内ゲートボール場を備え、湯原クライミングセンター(ボルダリング(屋内)・リードクライミング)が併設されたスポーツ公園です。
野球場
グラウンドゴルフ場
屋内ゲートボール場
クライミングセンター2F(ボルダー室)
野球場
- 野球場
- 専用使用
- 一般 400円/時間
- 中学生以下 200円/時間
- 部分使用(半面)
- 一般 200円/時間
- 中学生以下 100円/時間
- 専用使用
- 照明設備
- 全面 3,000円/時間
- 部分使用(半面) 1,500円/時間
- 音響設備 1,000円/回
グラウンドゴルフ場(個人使用)
・1人1回につき150円
屋内ゲートボール場(専用使用)
- 1面につき 320円/時間
- 暖房設備 140円/時間
湯原クライミングセンター
見上げればそこには15メートルという高さの壁。あなたも一度挑戦してみてはいかがでしょうか?「この壁はちょっと高すぎる。」と思われる方もおられるでしょう。ご安心ください。室内に低い壁もありますので、気軽にクライミングを体験できます。
- 全施設(専用使用)
- 一般 3,840円/時間
- 中学生以下 1,920円/時間
- ボルダー壁のみ使用(個人使用)
- 一般 60円/時間
- 中学生以下 30円/時間
- ボルダー壁とリード壁の両方を使用(個人使用)
- 一般 90円/時間
- 中学生以下 40円/時間
- 研修室(専用使用)
- 一般 200円/時間
- 中学生以下 100円/時間
※ボルダー壁とは、室内の高さの低い壁です。リード壁とは、屋外の高さ15メートルの壁です。
※リード壁の角度の変更はいたしません。 ※現在、クライミングシューズの貸し出しを中止していますので、上履き(クライミングシューズがある方はクライミングシューズ)を持ってきてください。
初めてご利用される方へ
必要なもの
事前に使用申請が必要です(クライミングセンターの個人利用は除く)。
使用申請は必ず郵送またはファックスで、使用日前の開庁時に届くようにご提出ください。
使用料全般についての注意事項
- 市民以外の方が利用される場合、各施設の使用料の半額増しになります。
- 営利目的での利用の場合、各施設の使用料の2倍になります。
- 入場料をとる行事のために利用する場合、各施設の使用料の3倍になります。
使用料の減免
次の方については、使用料の減免を受けられます。
- 利用者が障害者でその方を介助する方 免除(1名まで)
- 身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている方 半額免除
- 生活保護受給者 半額免除
- 真庭市ひとり親家庭等医療費受給者の属する世帯 半額免除
- 後期高齢者医療制度の被保険者のうち低所得者1に該当する方の属する世帯 半額免除
- 身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている方を構成員とする世帯で、世帯全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の世帯 半額免除
※減免を受けようとする場合は受付時に障害者手帳等の証明ができるものを提示してください。
※料金加算、減免により算出した金額に10円未満の端数が生じるときには切り捨てます。