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指定病院等で行う不在者投票について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0060045 更新日:2024年10月11日更新

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの指定施設で不在者投票をする制度です。

指定施設の長を通じて投票用紙を請求し、施設長が管理する施設内で不在者投票をします。

不在者投票の申し出については、入所している病院や老人ホームにお尋ねください。

岡山県内の不在者投票指定病院等一覧はこちらをご覧ください。

https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/765599_7077572_misc.pdf<外部リンク>

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