ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 総務部 > 総務課 > 郵便等による不在者投票

本文

郵便等による不在者投票

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001419 更新日:2019年12月12日更新

身体に重度の障害がある方は、「郵便等による不在者投票」で投票できます

「郵便等による不在者投票」は、投票当日までに、自宅等で投票用紙に記載して選挙管理委員会に郵送する制度です。
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ選挙管理委員会委員長が交付する郵便等投票証明書の交付を受ける等事前に手続きが必要ですので、選挙管理委員会へお問い合わせください。

郵便等による不在者投票ができる方

(1)身体障害者手帳をお持ちの選挙人の方で

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級である者として記載されている者
  • 身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級である者として記載されている者
  • 身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている者

(2)戦傷病者手帳をお持ちの選挙人の方で

  • 両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている者
  • 戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている者

(3)介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の選挙人