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在外選挙制度

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001415 更新日:2019年12月12日更新

外国にいながら投票できる制度です

仕事や留学等により、海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。

日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙の「選挙区」及び「比例代表」と最高裁判所裁判官国民審査において投票(在外投票)することができます。

在外選挙人名簿への登録の申請は、お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで受け付けていますので、[関連リンク]をご参照ください。

関連リンク

総務省のホームページ<外部リンク>