ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 総務部 > 総務課 > 選挙人名簿

本文

選挙人名簿

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001414 更新日:2019年12月12日更新

公正な選挙を円滑に行うための大切な制度です

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを「選挙人名簿」といい、すべての選挙に共通して使われます。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

1.登録の資格

選挙人名簿に登録されるには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 満18歳以上の日本国民であること
  • 市区町村の区域内に住所を有すること
  • 住民票が作成された日(他の市区町村からの転入した場合は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されていること

2.登録の時期

選挙人名簿への登録は、「定時登録」と「選挙時登録」があります。

定時登録

毎年3月、6月、9月、12月の1日(1日が閉庁日の場合は翌開庁日)に定期的に行われる登録です。

選挙時登録

選挙が行われる場合に行われる登録です。

3.登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当した場合は、名簿から抹消されます。

  • 死亡、または日本国籍を喪失したとき
  • 他の市町村に転出してから4か月が経過したとき
  • 登録されるべき者でない方を間違って登録したとき