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期日前投票制度

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001412 更新日:2019年12月12日更新

投票日に投票所へ行けない人は、期日前投票ができます

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等で投票所に行くことができない方は、お住まい(選挙人名簿登録地)の期日前投票所で投票することができます。

期日前投票をすることができる人

真庭市の選挙人名簿に登録されており、投票日に次のいずれかに該当すると見込まれる人

  • 仕事等の用事がある
  • 旅行、レジャー等で自分の属する投票区の区域外に出かける
  • 病気やけが、妊娠・出産、身体の障害等で歩行や外出が困難である

期日前投票ができる期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
※真庭市では、真庭市役所本庁舎以外の期日前投票所については、選挙期日の6日前から選挙期日の前日までとなります。例外として、衆議院議員総選挙時には北房振興局も選挙期日の公示日の翌日から選挙期日の前日までとなります。

期日前投票ができる時間

午前8時30分から午後8時まで

期日前投票ができる場所

真庭市役所本庁舎・落合総合センター・勝山文化センター・各振興局

期日前投票の方法

宣誓書に記入していただく以外は、投票日当日の投票所での投票の手続きと同じです。(投票所入場券が届いている場合には、お持ちください。)

  1. 「宣誓書(請求書)」に所要事項を記載し、提出します。
  2. 名簿の照合を受けた後、投票用紙が交付されます。
  3. 記載台で投票用紙に記載します。
  4. 投票用紙を直接、投票箱に入れて、終了です。

注意事項

投票日現在では満18歳になるが、期日前投票を行おうとする日にはまだ17歳で選挙権を有しない等、投票日には選挙権を有するが、期日前投票を行おうとする日に選挙権を有しない人については、不在者投票を行うことになります。