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福利厚生事業の状況
真庭市では、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の相互共済と福利厚生増進を図るため、岡山県市町村総合事務組合福利厚生部門(一部は岡山県教育職員互助組合)に加入し、給付事業・福利厚生事業を実施しています。
関連リンク
- 岡山県市町村総合事務組合<外部リンク>
- 岡山県教育職員互助組合<外部リンク>
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真庭市では、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の相互共済と福利厚生増進を図るため、岡山県市町村総合事務組合福利厚生部門(一部は岡山県教育職員互助組合)に加入し、給付事業・福利厚生事業を実施しています。