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選挙権と被選挙権
私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です
1.選挙権
「選挙権」は、国や地方公共団体の代表者を選挙で選ぶことができる権利です。
「選挙権」を持つには、次の要件が必要です。
衆議院議員・参議院議員の選挙
日本国民で満18歳以上であること
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
知事・都道府県議会議員の選挙
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
※上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含みます。ただし、移転先市区町村からさらに同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合は、含まれません。
市区町村長・市区町村議会議員の選挙
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その市区町村に住所のある者
2.被選挙権
「被選挙権」は、国会議員や地方公共団体の議員及び長の選挙に出ることができる権利です。
「被選挙権」の資格を持つには、次の要件が必要です。
衆議院議員
日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員
日本国民で満30歳以上であること。
都道府県知事
日本国民で満30歳以上であること。
都道府県議会議員
- 日本国民で満25歳以上であること。
- その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
市区町村長
日本国民で満25歳以上であること。
市区町村議会議員
- 日本国民で満25歳以上であること。
- その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。
3.「選挙権」、「被選挙権」を失う場合
「選挙権」、「被選挙権」を有していても、次の場合は選挙権・被選挙権はありません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者