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指定病院等で行う不在者投票

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001407 更新日:2025年3月11日更新

指定を受けた病院や施設等で不在者投票をすることができます

不在者投票ができる施設として都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホームに入院・入所中の方で、投票日当日に投票所に行くことができない方は、その施設において不在者投票をすることができます。投票用紙等は病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。

不在者投票ができる期間

選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの間

不在者投票ができる場所

都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設
真庭市内の不在者投票指定病院等については、添付ファイルをご覧ください

不在者投票の流れ

  1. 選挙人本人が施設に対し、投票したい旨を申し出てください。
  2. 施設長(不在者投票管理者)が選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求します。
  3. 選挙管理委員会は、施設長(不在者投票管理者)に投票用紙等を交付します。
  4. 選挙人は、公示日(告示日)の翌日以降に施設長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
  5. 施設長(不在者投票管理者)が投票済の投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に送ります。

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