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公文書の日付を西暦併記します

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001403 更新日:2019年12月12日更新

真庭市の公文書の年表記について、年の連続性を明確にすることによる市民へのわかりやすさ、国際的な視点等を踏まえて、利便性向上を図るため従来の和暦表記に西暦表記を併記していきます。

対象の文書

 本市において作成するすべての公文書

表記の方法

  • 和暦を先に表記し、西暦を併記します。
     (例)令和元年(2019年)〇月○日、令和元年度(2019年度)
     ただし、例外として、次にあげる場合は対象としません。
     (ア)法令や通知などで、定めている様式により作成する場合
     (イ)併記する間隔がない場合
  • 文書の日付以外は併記を省略できることとします。

適用時期

 令和元年5月1日から適用します。
 ただし、電算システムにより出力する公文書については、改修費用を考慮しながら、適切な時期に順次対応可能なものから適用します。

その他

 市民が作成する申請書等についてはこの対象としません。

関連書類

西暦併記文例[PDFファイル/109KB]

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