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選挙権年齢が18歳以上になりました。

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001397 更新日:2019年12月12日更新

選挙権年齢が18歳以上へ引下げられました。

 平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成28年6月19日施行)。

 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行し、施行日後初めて行われる国政選挙(衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙)の公示日以後にその期日を公示されまたは告示される選挙から適用されるため、第24回参議院議員通常選挙より適用となりました。
 今回の公職選挙法等の改正は、年齢満18年以上満20年未満の者が選挙に参加することができること等とするとともに、当分の間の特例措置として選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を設けることを目的として行われました。
 選挙権年齢の変更は1945年に「25歳以上の男子」から「20歳以上の男女」となり、年齢引き下げと女性の参政権が認められて以来、70年ぶりとなります。
 政治や選挙に関心を持ち、大切な一票を投票してください。

高校生向け副教材「私たちが拓く日本の未来」について

 選挙権年齢の満18歳以上への引き下げに対応し、総務省と文部科学省の連携により、政治や選挙等に関する高校生向け副教材「私たちが拓く日本の未来」が作成されました。
政治や選挙に関する学習等にご活用ください。

関連リンク

関連書類

選挙権年齢が18歳以上に。(総務省啓発ポスター)[PDFファイル/1.12MB]

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