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児童・生徒の交流事業に補助を行います

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002776 更新日:2019年12月12日更新

真庭市人材育成支援事業補助金をご活用ください

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 真庭市では、基づき豊かな心をもち、たくましく生きる人材の育成を支援し、活力ある地域づくりを推進していくため、予算の範囲内で真庭市人材育成支援事業補助金を交付します。

補助対象団体

補助の交付の対象となる団体(以下、「補助対象団体」という。)は、次に該当する団体とします。

  1. 各小中学校PTA
  2. スポーツ団体
  3. 文化団体
  4. 環境団体

補助金の交付対象事業

補助金の対象となる事業は小・中学校の児童・生徒を対象とするもので、下記「人材育成支援事業内容」のとおりとします。
※他の補助制度が適用される事業は、対象外となります。

補助事業内容

事業の内容は、下記をご参照ください。

補助金対象経費及び補助率等

補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、下記「人材育成支援事業内容」のとおりとします。

  • 補助率は、別表のとおりとします。
  • 同一団体への補助金の交付は、1年度につき1回を限度とします。

補助事業の募集方法

国際交流事業については、補助対象団体が参加者を公募するものとします。

実績報告

補助金の交付の決定の通知を受けた団体は、補助事業等が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過する日までに、補助事業等実績報告書を提出してください。(
※領主書のコピー等事業にかかった経費がわかる資料を添付してください。

補助金の請求

補助金等の額の確定通知を受けた団体は、速やかに真庭市人材育成支援事業補助金請求書を教育委員会に提出してください。

人材育成支援事業補助内容

事業区分 補助事業内容 補助対象経費 補助率
市内交流事業 それぞれ別の地区の児童・生徒が、それぞれの地区又は地区外の市の施設等を利用して行う交流会 会場借り上げ料及び使用料
バス借り上げ料
講師謝礼
参加料
宿泊料
その他教育委員会が必要と認めるもの
50%
国内交流事業 真庭市内の児童・生徒が、市外の児童・生徒と真庭市内の施設等を利用して行う交流会
真庭市内の児童・生徒が、市外の児童・生徒と市外の児童・生徒が居住する地区の施設等を利用して行う交流会
会場借り上げ料及び使用料
バス借り上げ料(市内の児童・生徒が利用するものに限る)
講師謝礼
参加料
宿泊料
その他教育委員会が必要と認めるもの
50%
国際交流事業 市内の児童・生徒が、国外に訪問して相手国の児童・生徒と行う交流会 渡航費(ただし、エコノミークラスに限る)
その他教育委員会が必要と認めるもの
100%
国際交流事業 外国から、児童・生徒と同世代の人材を招待して行う交流会 受入れ時に係る費用 100%

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