本文
学校施設環境改善交付金に係る施設整備計画及び事後評価の公表について
○施設整備計画
文部科学省が所管する学校施設環境改善交付金を活用し施設を整備するときは、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律により、施設整備計画の作成・公表が義務付けられています。
同法に基づき、計画的な施設整備を推進するために、本市の施設整備計画を公表します。
○事後評価
学校施設環境改善交付金交付要綱に基づき、計画期間の終了後に施設整備計画の目標達成状況について点検・評価することとなっています。
交付金を活用した事業の成果を検証し、今後の整備計画に活かしていくことを目的としています。