ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 教育委員会 > 教育総務課 > 真庭市奨学金返還金には減免制度があります

本文

真庭市奨学金返還金には減免制度があります

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002675 更新日:2023年2月21日更新

真庭市奨学金返還金の減免制度があります

 真庭市奨学生が学校卒業後に真庭市に居住し、条件を満たした場合は、返還額の一部が免除されます。

 真庭市では、若者の定住を促進するため、奨学生が学校卒業後に真庭市に居住し、条件を満たした場合は、最大で返還額の2分の1が免除されますので、対象となる方は申請をしてください。

(1)減免対象者

 平成22年3月以降の卒業者

(2)減免条件

  • 正規の就学期間において学校を卒業後、基礎期間において真庭市に居住し続けた場合
    ※基礎期間:真庭市に住所を有し最初に到来する4月1日を起算日とし、据置期間に返還期間の2分の1を加えた期間
    ※据置期間:貸付終了後の1年間の据置期間
    ※減免申請まで引き続き真庭市に居住している必要があります。
  • 基礎期間中に引き続き就業していること
  • 返還すべき返還金総額の2分の1以上の返還が完了していること
  • 返還すべき年度の奨学金をこの年度までに返還していること
  • 市税等の滞納がないこと

(3)減免額について

  減免対象となる返還金額は、次の計算式のとおりです。
  [減免対象額]=[貸付総額]-[減免申請時点の納付済み返還額]
  ※既に納付済みの返還金は免除対象外です。返金はできませんので、ご注意ください。

(4)申請書類

  • 真庭市奨学金減免申請書
  • 卒業証明書の写し
  • 居所証明書(勤務先の証明)
  • 市税の完納証明書(税務課、各振興局地域振興課で発行)

 申請を希望する人は、申請書類を教育総務課まで提出してください(郵送可)。
 【申請書・居所証明書は、教育総務課にあるほか、本ページからもダウンロードができます。】

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)