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真庭市奨学金返還金には減免制度があります
真庭市奨学金返還金の減免制度があります
真庭市奨学生が学校卒業後に真庭市に居住し、条件を満たした場合は、返還額の一部が免除されます。
真庭市では、若者の定住を促進するため、奨学生が学校卒業後に真庭市に居住し、条件を満たした場合は、最大で返還額の2分の1が免除されますので、対象となる方は申請をしてください。
(1)減免対象者
平成22年3月以降の卒業者
(2)減免条件
- 正規の就学期間において学校を卒業後、基礎期間において真庭市に居住し続けた場合
※基礎期間:真庭市に住所を有し最初に到来する4月1日を起算日とし、据置期間に返還期間の2分の1を加えた期間
※据置期間:貸付終了後の1年間の据置期間
※減免申請まで引き続き真庭市に居住している必要があります。 - 基礎期間中に引き続き就業していること
- 返還すべき返還金総額の2分の1以上の返還が完了していること
- 返還すべき年度の奨学金をこの年度までに返還していること
- 市税等の滞納がないこと
(3)減免額について
減免対象となる返還金額は、次の計算式のとおりです。
[減免対象額]=[貸付総額]-[減免申請時点の納付済み返還額]
※既に納付済みの返還金は免除対象外です。返金はできませんので、ご注意ください。
(4)申請書類
- 真庭市奨学金減免申請書
- 卒業証明書の写し
- 居所証明書(勤務先の証明)
- 市税の完納証明書(税務課、各振興局地域振興課で発行)
申請を希望する人は、申請書類を教育総務課まで提出してください(郵送可)。
【申請書・居所証明書は、教育総務課にあるほか、本ページからもダウンロードができます。】