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特別支援教育就学奨励費についてお知らせします

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002673 更新日:2019年9月10日更新

特別支援教育就学奨励費の受給をご検討中の方にお知らせです。

真庭市立小・中学校の特別支援学級等に就学している児童生徒の保護者の方の経済的負担を軽減するため、保護者の収入に応じて就学に必要な経費について、その経費の一部を援助する事業を行っています。(ただし、就学援助を受けている方を除きます。)
 受給をご検討の方は、下記項目4の注意事項をよくご確認ください。

1.支給対象となる世帯

 真庭市立小・中学校の特別支援学級等に就学している児童生徒の保護者で、前年世帯の総所得が厚生労働大臣が定める基準に基づき算定したその世帯の需要額の2.5倍未満の世帯。ただし、通学費については、2.5倍以上でも実費の半額が支給されます。
 ※通常の学級に在籍している場合でも対象になる場合があります。詳しくは、在学学校又は教育総務課にお問い合わせください。

2.申請方法

 学校を通じて次の書類を提出してください。

  • 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書
  • 委任状

 ※上記申請書類は、学校からお渡ししますので、在学学校にお問い合わせください。

3.支給項目

  • 学用品・通学用品費
  • 新入学学用品・通学用品購入費
  • 学校給食費
  • 修学旅行費
  • 校外活動費(泊あり・泊なし)
  • 通学費

 ※詳しい支給額・支給条件等は、在学中の学校又は教育総務課にお問い合わせください。

4.注意事項(重要)

  • 「学用品・通学用品費」、「新入学学用品・通学用品購入費」の支給のためには、購入した際の領収書やレシートの写しが必要となります。
  • 領収書・レシートは、日付、品名及び金額がわかるものが必要です。
  • 「新入学学用品・通学用品購入費」の支給対象者は、上記「通学用品費」は支給対象となりません。
  • 年度途中の申請も受け付けますが、奨励費は減額しての支給になります。

制度についてご不明な点は、在学学校又は教育総務課までお問い合わせください。

ご案内

お問合わせ先 真庭市教育委員会 教育総務課
電話番号 0867-42-1085
Fax番号 0867-42-1416