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指定公金事務取扱者の指定について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0099334 更新日:2026年6月30日更新

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、下記のとおり指定公金事務取扱者を指定しました。

 【名称及び所在地】

 ・株式会社中国銀行 : 岡山市北区丸の内1-15-20
 ・地銀ネットワークサービス株式会社 : 東京都中央区日本橋本石町4-6-7
 ・株式会社しんきん情報サービス : 東京都港区港南一丁目8番27号
 ・株式会社セイコーマート : 北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地
 ・株式会社セブン‐イレブン・ジャパン : 東京都千代田区二番町8番地8
 ・株式会社ファミリーマート : 東京都港区芝浦三丁目1番21号
 ・株式会社ポプラ : 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番の1
 ・ミニストップ株式会社 : 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5-1
 ・山崎製パン株式会社 : 東京都千代田区岩本町三丁目10番1号
 ・株式会社ローソン : 東京都品川区大崎1-11-2

 【歳入等の種類】

 ・市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、入湯税、国民健康保険税、浄化槽使用料、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、保育料(給食費を含む)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、奨学金貸付返還金、学校給食費及び教員住宅使用料

【指定をした日】

 ・令和7年4月1日

【委託をした日】

 ・令和7年4月1日


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