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道路の舗装等の小規模工事において補助金を交付しています(建設事業補助金)

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0096571 更新日:2025年2月1日更新

概要

 真庭市では、団体または個人が行う公益上必要と認められる施設の整備(例:道路の舗装等)の小規模な工事を発注する場合において、予算の範囲内で補助金を交付しています。(建設事業補助金)
 事業の対象施設、概要、提出書類等は次のとおりです。詳しくは建設課または最寄りの振興局までお問合せください。

対象施設

(1)市道または公共性のある里道・私道 (幅員2メートル以上、工事費10万円以上)
(2)農業用施設 農道、ため池、井堰、用排水路、揚水機、畑地灌漑用施設、営農用水施設
(受益戸数2戸以上、工事費10万円以上、農道については幅員2メートル以上)
(3)林道 (幅員2メートル以上、受益戸数2戸以上、工事費10万円以上)
(4)ほ場整備 (0.5ヘクタール以上2.0ヘクタール未満の団地、工事費10万円以上、開田は対象外)
(5)暗渠排水 (工事費10万円以上)

事業の内容

 国・県の補助要件に満たない小規模な工事について、補助金交付

限度額・補助率

工事費限度額 200万円
補助率 
50%以内
(1)市道または公共性のある里道・私道
(2)農業用施設
(3)林道
30%以内
(4)ほ場整備
(5)暗渠排水
※予算を確保するために、実施する前年度の8月末日までにご相談ください。

提出書類

【申請】
(1)補助金等交付申請書(様式第1号)
(2)現場位置図
(3)現場現況写真
(4)見積書
(5)同意書(工事により影響を受ける利害関係人がいる場合) ほか

【実績報告】
(1)補助事業等実績報告書
(2)着工前、施工中及び完成後の写真
(3)納品伝票
(4)領収書 ほか

提出先(お問い合わせ先)

〔久世地区〕
 建設部建設課(0867-42-5033)
〔久世以外の地区〕
 各振興局の地域振興課

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