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農地・農業用施設の災害復旧事業について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0070629 更新日:2023年4月1日更新

災害で農地や農業用施設が被害を受けたら

 災害復旧事業の対象となる災害は、豪雨、暴風、洪水、地すべり、地震、その他の異常な天然現象によって生じた農地及び農業用施設の損害を言い、取り扱いの基準は下記のとおりとなっています。

1.災害適用条件の概要

(1)共通事項

  • 降雨量が1時間雨量が20ミリ以上、24時間雨量が80ミリ以上を観測していること
  • 経済効果が小さいものは採択されない場合があります

(2)農地(水田、畑、果樹園、飼料用作物栽培地等)

実際に耕作をしている土地であること
(土地台帳が農地になっていても実際に農作物を作っていなければ対象となりません)

(3)農業用施設(用排水路、ため池、頭首工、揚水機等)

  • 受益戸数が2戸以上あること
  • 農道は有効幅員が120センチ以上あること

2.災害の種別

 

一箇所の工事費

災害の種別

事業主体

40万円以上
国庫補助の対象となる災害 真庭市

13万円以上40万円未満
単独市費補助の対象となる災害 真庭市
13万円未満 災害復旧事業の対象とならない  

 ※一箇所の工事費がそれぞれに該当しても、要件に適用しなければ補助の対象とならない
 こともあります

3.補助率及び地元分担率

(1)農地

一箇所の工事費 国費 市費 地元
40万円以上 50% 45% 5%
13万円以上40万円未満   50% 50%

(2)農業用施設

一箇所の工事費 国費 市費 地元
40万円以上 65% 32% 3%
13万円以上40万円未満   90% 10%

4.その他

 管理状況により、補助対象とならない場合もありますので、日頃から草刈り、水路掃除等の維持管理を適切に行ってください。

関連書類

農地・農業用施設の災害復旧事業とは?(農林水産省)[PDFファイル/1.13MB]

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