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道路への倒木、枝等にご注意ください

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0060062 更新日:2022年7月8日更新

 庭木や生け垣、個人所有の山林などが、道路にはみ出していると交通事故の原因となることがあります。また降雪や強風等により木々が道路へ倒れると、交通の支障にもなります。
 そのため、所有する土地の木々が通行に支障を与える恐れがある場合は、事前に剪定や伐採をしていただきますようお願いします。

 

木々の所有者が賠償責任を問われる場合があります。

 庭木や生け垣、道沿いの山林の樹木、倒木や張り出した枝の落下等により、通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われる場合があります。そのようなことが起きないよう事前に確認し、所有者の方で事前に処理していただきますようお願いいたします。

<参考>

民法第717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)

土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路第法43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に揚げる行為をしてはならない。

みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

木々の適切な管理をお願いします。

 道路等にはみ出した木竹等は、危険を及ぼす状態であっても、市で勝手に伐採することはできません。土地の所有者の方で、適切に処理してくださいますようお願いいたします。
 なお、倒木等により道路の通行に支障がある場合は、連絡なく伐採・処理しますので、予めご了承下さい。


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