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道路占用許可申請書・協議書(道路法第32条・35条)
道路占用許可の手続き (道路法32条・35条)
市道の『道路占用』をされる場合には次の手続きを行ってください。
道路に看板や日よけなどを出す場合、道路管理者の許可が必要です。(道路法第32条)
道路占用の許可は、占用しようとする物件が道路の敷地以外に設置する場所がないことや、一般の自由な通行に目立つ支障を与えない場合などに限って特定の者に使用する権利を与えるものです。
許可を受けた後、占用料を納めることになります。
道路に看板や日よけなどを出す場合、道路管理者の許可が必要です。(道路法第32条)
道路占用の許可は、占用しようとする物件が道路の敷地以外に設置する場所がないことや、一般の自由な通行に目立つ支障を与えない場合などに限って特定の者に使用する権利を与えるものです。
許可を受けた後、占用料を納めることになります。