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道路、普通河川等の占用及び工事施工承認
法定外公共物(赤線・青線)の手続きについて
法定外公共物(赤線・青線)の工事や占用には手続きが必要です
道路(里道・赤線)や普通河川(水路・青線)などの法定外公共物を工事や土地利用をする場合は、市へ届出をして許可を受けることが必要です。
工事施工承認
土地の掘削、盛土などにより、道路や水路の形状を変える場合
占用
工作物または施設を設けて、道路や水路を占用して使用する場合
くわしくは、建設部 建設課へお問い合わせください。
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法定外公共物(赤線・青線)の工事や占用には手続きが必要です
道路(里道・赤線)や普通河川(水路・青線)などの法定外公共物を工事や土地利用をする場合は、市へ届出をして許可を受けることが必要です。
土地の掘削、盛土などにより、道路や水路の形状を変える場合
工作物または施設を設けて、道路や水路を占用して使用する場合
くわしくは、建設部 建設課へお問い合わせください。