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道路、普通河川等の占用及び工事施工承認

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002223 更新日:2021年4月23日更新

法定外公共物(赤線・青線)の手続きについて

法定外公共物(赤線・青線)の工事や占用には手続きが必要です

道路(里道・赤線)や普通河川(水路・青線)などの法定外公共物を工事や土地利用をする場合は、市へ届出をして許可を受けることが必要です。

工事施工承認

土地の掘削、盛土などにより、道路や水路の形状を変える場合

占用

工作物または施設を設けて、道路や水路を占用して使用する場合

くわしくは、建設部 建設課へお問い合わせください。

関連書類

道路・普通河川占用・工事施工承認関係様式 [Excelファイル/285KB]