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木造住宅以外の建築物 耐震診断補助事業

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0097065 更新日:2025年4月1日更新

補助制度の一覧

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木造住宅以外の戸建住宅 耐震診断の補助制度について

木造住宅以外の戸建て住宅の耐震診断費用の費用の一部を補助する制度を設けています。

1 耐震診断補助額

耐震診断費用(※)の3分の2。ただし、補助上限額90,000円

※耐震診断事業者による見積額等。補助対象経費上限136,000円/棟

2 補助の対象条件

(1)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅以外の戸建て住宅

3 様式のダウンロード

こちらのページからダウンロードしてください。

4 その他

申請にする前に、まちづくり推進課に事前相談をしてください。
​耐震診断事業者との契約は、補助金の交付決定を受けた後に行うことになります。
2月末までに完了報告を行っていただく必要があります。
予算の範囲内での受付となります。

一般建築物 耐震診断の補助制度について

戸建て住宅以外建築物の耐震診断費用の費用の一部を補助する制度を設けています。

1 耐震診断補助額

耐震診断補助額は、下記の(1)と(2)を比較して低いほうの金額の3分の2が補助額。
(1)耐震診断業者による見積り
(2)補助対象建築物の床面積から算出した額(下記の計算方法による)
 ・1,000m2以内の部分は、1m2当たり3,670円
 ・1,000m2超え、2,000m2以内の部分は1m2当たり1,570円
 ・2,000m2超える部分は1m2当たり1,050円
 ※ただし、補助金額の上限額は次のとおりとなります。
 ア 所管行政庁の指示対象建築物
   (耐震改修促進法の規定に基づく指示対象特定既存不適格建築物)
    上限額 300万円/棟
 イ ア以外の建築物
    上限額 150万円/棟

2 補助の対象条件

木造住宅及び戸建て住宅耐震診断事業の補助対象建築物に掲げる住宅以外の次に掲げる建築物
(昭和56年5月31日以前に着工されたものに限る)
(1)長屋および共同住宅
(2)住宅以外の建築物

3 様式のダウンロード

こちらのページからダウンロードしてください。

4 その他

申請にする前に、まちづくり推進課に事前相談をしてください。
​耐震診断事業者との契約は、補助金の交付決定を受けた後に行うことになります。
2月末までに完了報告を行っていただく必要があります。
予算の範囲内での受付となります。


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