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木造住宅 耐震診断・耐震改修に対する補助

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0097051 更新日:2025年4月1日更新

補助制度の一覧

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木造住宅 耐震診断(現況診断)補助制度について

昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断(現況診断)の費用の一部を補助する制度を設けています。

1 耐震診断費用

90,000円/1棟(このうち80,000円を補助します。自己負担10,000円で耐震診断を行うことができます。)

※上記の補助金費用は、200平方メートル以下の木造住宅の場合です。
 200平方メートルを超える木造住宅で、診断を検討される方は、まちづくり推進課までお問い合わせください。
※増築等をしている場合はまちづくり推進課までお問い合わせください。

2 補助の対象条件

(1)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
(2)兼用住宅の場合は、建物の半分以上が住宅の用途であること

3 様式のダウンロード

こちらのページからダウンロードしてください。

4 その他

申請にする前に、まちづくり推進課に事前相談をしてください。
耐震診断にはおおむね3か月程度かかるため、12月までに申し込みが必要です。
予算の範囲内での受付となります。

木造住宅 耐震診断(補強計画)補助制度について

昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、耐震診断(現況診断)の結果、倒壊の可能性があると診断された木造住宅の補強計画作成費用の一部を補助する制度を設けています。

1 補強計画作成費用

90,000円/1棟(このうち80,000円を補助します。自己負担10,000円で耐震診断を行うことができます。)

※上記の補助金費用は、200平方メートル以下の木造住宅の場合です。
 200平方メートルを超える木造住宅で、診断を検討される方は、まちづくり推進課までお問い合わせください。

2 補助の対象条件

(1)耐震診断(現況診断)の結果、「倒壊の可能性がある」と診断された木造住宅
(2)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
(3)兼用住宅の場合は、建物の半分以上が住宅の用途であること

3 様式のダウンロード

こちらのページからダウンロードしてください。

4 その他

申請にする前に、まちづくり推進課に事前相談をしてください。
​耐震診断にはおおむね3か月程度かかるため、12月までに申し込みが必要です。
予算の範囲内での受付となります。

木造住宅 耐震改修工事補助制度について

昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震改修工事の費用の一部を補助する制度を設けています。

1 耐震改修工事補助額

耐震改修工事費の80%
ただし、補助額の上限は115万円となります。

※リフォームに関する費用は補助対象外です。
※建替については補助対象外です。
※補強計画に基づく見積額(補助対象経費)34,100円/平方メートルを限度とします。
※工事に伴い、実施設計または補強計画の見直し費用が別途必要となる場合があります。左記の費用は自己負担となります。

2 補助の対象条件

(1)昭和56年5月31日以前に着工し、耐震診断および補強計画を実施している木造住宅
(2)兼用住宅の場合は、建物の半分以上が住宅の用途であること
(3)木造住宅耐震診断員による工事監理を受けること

3 様式のダウンロード

こちらのページからダウンロードしてください。

4 その他

申請にする前に、まちづくり推進課に事前相談をしてください。
​工事業者との契約は、補助金の交付決定を受けた後に行うことになります。
2月末までに工事完了を行っていただく必要があります。
予算の範囲内での受付となります。

木造住宅 部分耐震改修工事補助制度について

地震時に避難が困難な高齢者等の命を緊急避難的に守ることを目的として、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の部分耐震改修工事の費用の一部を補助する制度を設けています。

1 部分耐震改修工事補助額

部分耐震改修工事費の50%
ただし、補助額の上限は80万円となります。

※部分耐震改修工事に伴い部分補強計画(※1)の作成が必要です。
※工事に伴い、実施設計または部分補強計画の見直し費用が別途必要となる場合があります。左記の費用は自己負担となります。
※高齢者(65歳以上)または障がい者の方が居住している世帯および低所得者の世帯は、補助額が部分耐震改修工事費の80%となります。

※1:部分補強計画作成にかかる費用は、補強計画作成と同様の補助制度があります。

2 補助の対象条件

(1)昭和56年5月31日以前に着工し、耐震診断および部分補強計画を実施している木造住宅
(2)木造住宅耐震診断員による工事監理を受けること
(3)改修箇所は1階部分で寝室など居宅の一部分のみであること

3 様式のダウンロード

こちらのページからダウンロードしてください。

4 その他

申請にする前に、まちづくり推進課に事前相談をしてください。
​工事業者との契約は、補助金の交付決定を受けた後に行うことになります。
2月末までに工事完了を行っていただく必要があります。
予算の範囲内での受付となります。

耐震シェルター等設置補助制度について

地震時に避難が困難な高齢者等の命を緊急避難的に守ることを目的として、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅に設置する耐震シェルターまたは防災ベッドの設置工事費用の一部を補助する制度を設けています。

1 設置工事費補助額

設置工事費の50%
ただし、補助額の上限は80万円となります。

※高齢者(65歳以上)または障がい者の方が居住している世帯および低所得者の世帯は、補助額が部分耐震改修工事費の80%となります。

2 補助の対象条件

(1)昭和56年5月31日以前に着工し、耐震診断を実施した結果、「倒壊の可能性がある」と診断された木造住宅
(2)耐震シェルターまたは防災ベッドは木造住宅の1階に設置するもの

3 様式のダウンロード

こちらのページからダウンロードしてください。

4 その他

申請にする前に、まちづくり推進課に事前相談をしてください。
​設置業者との契約は、補助金の交付決定を受けた後に行うことになります。
2月末までに工事完了を行っていただく必要があります。
予算の範囲内での受付となります。
補助の対象となる耐震シェルターおよび防災ベッドについては、​東京都作成の『安価で信頼できる木造住宅の「耐震改修工法・装置」の事例紹介』の装置部門で選定されているものが対象です。
安価で信頼できる木造住宅の「耐震改修工法・装置」の事例紹介 [PDFファイル/14.7MB]

注意事項

一つの家屋で補助を行うことができるのは、耐震改修工事、部分耐震改修工事、耐震シェルター設置、防災ベッド設置のいずれか一つとなります。

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