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令和6年能登半島地震の被災者への住宅の提供について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0081929 更新日:2024年2月9日更新

市営住宅への一時入居について

・提供戸数:5戸程度(詳細はお問合せください)

・一時入居の期間:原則3か月(1年を超えない範囲で延長可能)

・家賃、敷金不要

・連帯保証人不要

・水道光熱費などの入居中に必要な生活費等は入居者負担となります。

 

〇申請書類

行政財産使用許可申請書 [Wordファイル/12KB]

・この震災にかかる罹災証明書

・一時入居される方全員の住民票(提出が可能な場合)

 

〇お問い合わせ先

〒719-3292

岡山県真庭市久世2927番地2

真庭市役所建設部まちづくり推進課(住宅企画係)

電話:0867-42-7781

 

民間住宅の提供について

下記の団体が被災者向けに住宅の無償提供を行っています。

間取りや提供期間などの詳細については提供元の団体にお問い合わせください。

 

・大島技術コンサルタント株式会社

    https://www.ogcfight.co.jp/157<外部リンク>

 

〇民間住宅への入居手続きについて

・提供元の団体と直接行ってください。

・真庭市は入居手続きの仲介を行うことはできません。

・民間住宅の入居に関するトラブルについても真庭市は責任を負えません。

 

※上記のほかに民間住宅の提供を希望する団体の方は真庭市役所建設部まちづくり推進課までご連絡ください。

 


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